●漁業権【ぎょぎょうけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
漁業権
ぎょぎょうけん
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デジタル大辞泉
ぎょぎょう‐けん〔ギヨゲフ‐〕【漁業権】
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世界大百科事典 第2版
ぎょぎょうけん【漁業権】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
漁業権
ぎょぎょうけん
漁業法に基づき、特定の水面において特定の水産動植物の採捕または養殖を営業として行う権利であり、都道府県知事の免許によって設定され、物権として土地に関する規定が準用される。
漁業権の種類には、定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類があり、区画漁業権はさらに3種類、共同漁業権は5種類にそれぞれ分類されている。また、入漁権といって、ほかの漁業協同組合(漁協)などが享有する共同漁業権または特定区画漁業権(ひび建て養殖業、藻(そう)類養殖業、小割り式養殖業、垂下(すいか)式養殖業および地蒔(じまき)式養殖業の5種類の養殖漁業権)の漁場に入って漁業を営む権利がある。この入漁権は知事の免許によるものではなく、漁業権者である組合と入漁者である組合との間で入漁権設定の契約を結ぶことによって発生する。
漁業権は、原則的に自ら働く自営漁業者に与えるとしており、漁業権者が自ら漁業を営む場合の権利を経営者免許漁業権または自営漁業権とよび、定置漁業権と、区画漁業権のなかから特定区画漁業を除いた一般の区画漁業権とがこれに該当する。他方、自らは漁業を営まずにもっぱら漁業管理を行うものに与える漁業権があり、これは組合(団体)管理漁業権とよばれ、漁業協同組合などが被免許権者となる。共同漁業権、特定区画漁業権、入漁権には、この組合管理漁業権があり、この範疇(はんちゅう)に該当する漁業については、漁業権者である漁協等が自主的に制定する漁業権(入漁権)行使規則に基づいて傘下の組合員個々が営むものとされ、その場合の権利を漁業行使権とよぶ。漁業権行使規則では行使権者たる者の資格要件、漁場・漁業の管理方法、遵守事項等が定められる。
漁業権を都道府県知事が免許するにあたり、知事は漁業調整委員会の意見などを聞き、あらかじめ水面の総合的高度利用のための「漁場計画」をつくり、漁業権の種類、内容などを決めて公示する。漁業者から免許申請があると、本人の「適格性」が漁業法(14条)の規定に基づいて審査され、適格者が複数で競願になったときには、知事は、漁業権の種類ごとに定められている「免許の優先順位」に従って免許者を選定する。ただし漁業権には存続期間が法定されており、(1)共同漁業権、真珠養殖業および海面における水産動物養殖業の区画漁業権は10年、(2)定置漁業権、特定区画漁業権、(1)以外の区画漁業権は5年である。
漁業権自体は私権・物権であるが、既述の諸事項のほか、多くの公的制約が付せられている。すなわち、移転の禁止、担保物権の設定・実行についての制約、貸付けの禁止、持分処分の制限、物権的請求権の制限、ならびに「制限条件」や「漁業調整委員会指示」による行使方法の制約などで、著しく公権的性格を帯びているといえる。
[長谷川彰・廣吉勝治]
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精選版 日本国語大辞典
ぎょぎょう‐けん ギョゲフ‥【漁業権】
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