●無保険車傷害保険【ムホケンシャショウガイホケン】
デジタル大辞泉
むほけんしゃ‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【無保険車傷害保険】
対人賠償保険に加入していない自動車との事故により、死亡したりけがを負ったりして、十分な損害賠償を受けられないとき、相手の損害賠償責任の不足分について保険金が支払われる自動車保険。相手が対人賠償保険に加入していても保険金額が不十分な場合や、相手の保険金が何らかの理由でおりない場合などにも適用される。保険金額は対人賠償保険と同額で、対人賠償保険金額が無制限の場合は2億円が上限。
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無保険車傷害保険
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無保険車傷害保険
自動車保険に入っていない、または保険は入っていても補償内容が不十分である自動車との事故などで、記名被保険者やご契約のお車に搭乗中の方が死亡したり、後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族についてはご契約のお車に搭乗中以外(歩行中など)の事故も補償します。加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額を限度とします。
出典:みんなの生命保険アドバイザー
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世界大百科事典 第2版
むほけんしゃしょうがいほけん【無保険車傷害保険】
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