●無権代理【むけんだいり】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
無権代理
むけんだいり
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世界大百科事典 第2版
むけんだいり【無権代理】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
無権代理
むけんだいり
広義には、代理権がないにもかかわらず代理行為がなされた場合を総称するが、狭義には、代理権があるらしくみえるため、代理権があったのと同じような効果を生ぜしめる表見代理を除いたものをいう。狭義の無権代理の場合、民法は、代理行為は本人が追認しない限りこれに対して効力を生じない(113条)としている。また、相手方も、代理人に代理権がないことにつき善意であれば、本人の追認がない間は契約を取り消す(撤回)ことができる(115条)。さらに、相手方は期間を定めて本人に対して追認するかどうかを催告することができ、その期間内に返答がなければ追認を拒絶したものとみなされる(114条)。次に無権代理人は、代理権を証明できず、かつ本人の追認も得られなかった場合には、相手方に対し責任を負う。その内容は、相手方の選択に従って、履行または損害賠償の責に任ずることである(117条)。
[淡路剛久]
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精選版 日本国語大辞典
むけん‐だいり【無権代理】
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デジタル大辞泉
むけん‐だいり【無権代理】
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