●物品税【ぶっぴんぜい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
物品税
ぶっぴんぜい
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デジタル大辞泉
ぶっぴん‐ぜい【物品税】
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流通用語辞典
物品税
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世界大百科事典 第2版
ぶっぴんぜい【物品税】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
物品税
ぶっぴんぜい
特定の物品を対象として課税された、わが国の国税であったが、1989年(平成1)4月に消費税が導入されたことにより廃止された。物品税は、1937年(昭和12)に北支事件特別税法により宝石、貴金属製品、写真機、楽器などの奢侈(しゃし)品に対して物品特別税を課したのが最初で、その後40年に物品税法として独立し、62年(昭和37)に全面改正され、89年の廃止まで続いた。
物品税は単独税目の形態をとっていたが、その対象は多種多様な物品に及び、具体的な物品は物品税法に第1種と第2種に分類されて詳細に規定されていた。第1種の物品は貴石、真珠、貴金属、毛皮、繊維製の調度品などで、その販売業者が納税義務者である。課税標準は小売価格であり、10%または15%の税率で課税された。第2種の物品は自動車およびその関連製品、船艇、娯楽・スポーツ製品、電気・ガス機器、テレビジョン、楽器、写真機、家具、時計、喫煙用具、鞄(かばん)類、化粧品、飲料類などで、その製造業者が納税義務者である。課税標準は製造場から移出されるときの価格であり、税率は普通乗用車や大型モーターボートやゴルフ製品などの30%から飲料類などの5%まで多様であった。
[林 正寿]
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精選版 日本国語大辞典
ぶっぴん‐ぜい【物品税】
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