●特別弁護人【とくべつべんごにん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
特別弁護人
とくべつべんごにん
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デジタル大辞泉
とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
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世界大百科事典 第2版
とくべつべんごにん【特別弁護人】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
特別弁護人
とくべつべんごにん
刑事手続において裁判所の許可を得て選任される弁護士でない弁護人。簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所で認められる(刑事訴訟法31条2項)。ただし、地方裁判所では、ほかに弁護士のなかから選任された弁護人がいる必要があり(同項但書)、主任弁護人にはなれない(刑事訴訟規則19条1項)。裁判所の許可するか否かの判断は自由裁量に属し、あとになって許可を取り消すこともできると解されている。
[大出良知]
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精選版 日本国語大辞典
とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
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