●特許権【とっきょけん】
デジタル大辞泉
とっきょ‐けん〔トクキヨ‐〕【特許権】
産業財産権の一。産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利。特許庁に出願して特許原簿に登録されると発生し、原則として出願日から20年間(平成5年(1993)12月以前に出願された特許については出願公告日から15年間)、他人はその発明を使用・製作・販売・頒布することはできない。
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世界大百科事典 第2版
とっきょけん【特許権】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
特許権
とっきょけん
patent
特許された発明を独占的に利用できる権利。無体財産権のうちの工業所有権に含まれ,日本では特許法に規定されている。産業上利用できること,新規性,進歩性などの特許要件をもつ発明につき,出願書類(明細書,図面など)を特許庁長官に提出(出願)すると,方式審査,実体審査を経て登録され,特許権が発生する。特許要件を備えていても,公序良俗,公衆衛生を害する発明は特許権を得られない。存続期間は出願の日から 20年であり,特許権をもつ者は,特許された発明を業として独占的に実施でき,また特許権を譲渡,質入れしたり,実施料をとって他人に利用させる(実施許諾)ことができる。特許権を国際的に保護するものとして,工業所有権の保護に関するパリ条約,特許協力条約 PCTなどがある。(→審査請求)
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精選版 日本国語大辞典
とっきょ‐けん トクキョ‥【特許権】
〘名〙 産業上利用できる新たな発明を独占的・排他的に支配する権利。無体財産権の性質をもつ私権で、工業所有権の一つ。特許庁に最初に登録した者に与えられ、存続期間は出願公告の日から一五年である。特許。
※時事新報‐明治三一年(1898)二月二二日「英国政府の如きは莫大の価を払ひて其特許権を購ひ、一切の新造軍艦悉くベルビュー氏水管式汽鑵を用ふることとなり」
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