●班田収授の法【ハンデンシュウジュノホウ】
デジタル大辞泉
はんでんしゅうじゅ‐の‐ほう〔ハンデンシウジユ‐ハフ〕【班田収授の法】
律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に2段、良民の女子と官戸・公奴婢(くぬひ)にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田(くぶんでん)を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。
出典:小学館
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精選版 日本国語大辞典
はんでんしゅうじゅ【班田収授】 の 法(ほう)
大化改新ののち施行され、平安初期(九世紀半ば)まで実施された土地割替(わりかえ)制度。飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)を経て大宝令にいたって制度的に確立した。土地公有制の原理に基づき、六歳以上の良民男女・奴婢に田地を班給し(口分田)、死亡すれば国家に収公する。班給された口分田は生涯用益を許される。六年に一度班田収授が行なわれることになっており(六年一班)、普通戸籍の作製される年の二年後に実施された。この制度は租・庸・調・雑徭などの諸負担に堪えられるように、農民に一応の生活基盤を国家的に保障したものであったが、天平一五年(七四三)墾田永代私有令が公認されて以来進行してきた土地私有の発達によって、平安初期には実行不可能となった。
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