●班田収授法【はんでんしゅうじゅのほう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
班田収授法
はんでんしゅうじゅのほう
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防府市歴史用語集
班田収授法
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世界大百科事典 第2版
はんでんしゅうじゅほう【班田収授法】
[班田収授法の内容]
養老令の規定によると,6歳以上の戸籍登載者を対象として,男子2段(当時の1段は約12a),女子1段120歩(1段=360歩),賤民男子240歩,同女子160歩の基準によって口分田(くぶんでん)を算出し,戸ごとの合計額を戸主に対して班給した。ただし田地の不足している国では,これより少ない基準で班給することが認められた(郷土法)。
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日本大百科全書(ニッポニカ)
班田収授法
はんでんしゅうじゅほう
律令(りつりょう)制下に行われた土地制度の基本法。律令国家は全国の田を一元的支配のもとに置き、6歳以上の男女に、男子には二段(たん)(約23アール)、女子にはその3分の2(家人(けにん)・私奴婢(しぬひ)には良民男女のそれぞれ3分の1)を口分田(くぶんでん)として班給した。口分田は一生の間使用することを許し、死亡すれば収公した。これが班田収授法である。この法は律令制的土地制度の基幹であり、唐の均田制に倣って制定されたものである。
班田収授法の成立については、かつては大化改新のときと考えられていたが、近時は、675年(天武天皇4)以降、実際には浄御原令(きよみはらりょう)(689年施行)において制定されたという見解が有力である。というのは、この法が実施されるためには公地公民制が確立していなければならず、その公地公民制は675年の部曲(かきべ)(一種の私有民)廃止によって初めて実現したと考えられるからである。
班田収授法が浄御原令において制定された事情については、〔1〕貴族や豪族や富裕農民が土地を兼併するのを防ぐねらいがあった、〔2〕農民の最低生活を保証し、あわせて徴税の対象を確保することを配慮した、〔3〕天武(てんむ)・持統(じとう)朝の課題は、緊迫した国際情勢に対処するため軍国体制を早急に形成することにあり、農民の最低生活の保証はそのためにも必要であった、といった点が指摘されている。
それでは班田収授法は具体的にはどのようにして行われたのであろうか。大宝・養老令の規定によると、班田収授は、6年ごとにつくられる戸籍に基づいて、同様に6年ごとに行われる。班田の年がくると左右京職・国司は正月30日以前にその旨を太政官(だいじょうかん)に上申し、10月1日から田数と班給を受ける人員を計算して帳籍をつくり、11月1日より田地を受ける人(実際には戸主)を集めて班給し始め、翌年2月30日以前に完了する。また死亡者の口分田の収公は、養老令では、死亡後最初の班田の年に行う、というものであった。
班田収授法の実施された期間は200年以上に及び、10世紀初めの延喜(えんぎ)年間(901~923)に至って廃絶した。この間、班田収授法の施行には消長があり、制定以後、平安時代初頭まではほぼ規定どおり行われたこと、800年(延暦19)の班田を最後として全国一斉の班田は実施できなくなり、以後は律令制支配の衰退に伴って班田の施行はしだいに遅延し、ついにまったく行われなくなっていったことが明らかにされている。
[村山光一]
『村山光一著『研究史班田収授』(1978・吉川弘文館)』
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旺文社日本史事典 三訂版
班田収授法
はんでんしゅうじゅのほう
中国の均田法にならったもので,大化の改新の詔で実施方針が示された。大宝令田令に規定された律令土地制度の根本法。6年ごとに班田を行い,6歳以上の良民の男子には2段,女子にはその3分の2,官戸・公奴婢 (くぬひ) は良民と同額,家人・私奴婢には良民の3分の1の口分田を与え,死亡するとつぎの班給のときに収公した。この法は田地の集中を防ぎ,公民制を維持し,国家の租税収入確保を目的とするものであったが,902年を最後として廃絶した。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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