●理事【りじ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
理事
りじ
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉
り‐じ【理事】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
りじ【理事 Vorstand[ドイツ]】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
理事
りじ
対外的には法人を代表し、対内的には定款や総会の決議に従って法人の業務を行う法人の機関をいう(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)76条・77条)。会社では取締役という(会社法348条・349条)。一般社団法人の例で説明すると、1人または2人以上の理事をおかなければならず(一般社団・財団法人法60条1項)、理事が複数の場合には、各理事が法人を代表し、代表理事がある場合には、代表理事が法人を代表する(同法77条)。理事と法人の関係は、民法の委任の規定に従うものとされ(一般社団・財団法人法64条)、したがって理事は善良な管理者の注意義務をもって法人の事務を処理しなければならない(善管注意義務という。民法644条)。また、法令、定款および社員総会の決議を遵守し、法人のために忠実にその職務を行わなければならず(忠実義務という。一般社団・財団法人法83条)、任務を怠ると、法人に対して損害賠償責任を負う(同法111条)。さらに、理事が自己または第三者のために法人の事業の部類に属する取引を行ったり、法人と取引したりするような場合には、社員総会においてその取引についての重要事項を開示して承認を受けなければならないなど、競業および利益相反行為取引の制限を受ける(同法84条)。
[伊藤高義]
『内田貴著『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』(2008・東京大学出版会)』
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
り‐じ【理事】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「理事」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●理事の関連情報