●異議【いぎ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
異議
いぎ
(1) 民法上は,他人の行為に対して反対または不服の意思を表示すること。
(2) 民事訴訟法,民事執行法上は種々の用法があって,統一的理解は困難である。たとえば,民事訴訟法には,補助参加に対する異議,裁判長の訴訟指揮に対する異議,書記官の処分に対する異議,支払命令に対する異議などがあり,民事執行法には執行異議,執行文の付与などに関する異議,配当異議などがある。
(3) 刑事訴訟法上も同様であって,公判調書の正確性に関する異議,証拠調べに関する異議,裁判長の処分に対する異議,高等裁判所の決定に対する異議,略式手続によることについての異議,裁判の執行に関する異議などがある。
(4) 行政法上の異議については,行政処分に対する異議申し立て(行政不服審査法)がある。
(2) 民事訴訟法,民事執行法上は種々の用法があって,統一的理解は困難である。たとえば,民事訴訟法には,補助参加に対する異議,裁判長の訴訟指揮に対する異議,書記官の処分に対する異議,支払命令に対する異議などがあり,民事執行法には執行異議,執行文の付与などに関する異議,配当異議などがある。
(3) 刑事訴訟法上も同様であって,公判調書の正確性に関する異議,証拠調べに関する異議,裁判長の処分に対する異議,高等裁判所の決定に対する異議,略式手続によることについての異議,裁判の執行に関する異議などがある。
(4) 行政法上の異議については,行政処分に対する異議申し立て(行政不服審査法)がある。
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デジタル大辞泉
い‐ぎ【異議】
1 一つの意見に対して、反対または不服であるという意見。異論。異義。「異議 を唱える」
2 法律用語。
㋐法律上の効果を生じさせないために、相手の行為に対して反対・不服の意思を表示すること。
㋑裁判所その他の国家機関の処分に対する不服の意思表示。
2 法律用語。
㋐法律上の効果を生じさせないために、相手の行為に対して反対・不服の意思を表示すること。
㋑裁判所その他の国家機関の処分に対する不服の意思表示。
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世界大百科事典 第2版
いぎ【異議】
訴訟手続上の用語で,裁判所や相手方等の行為に対して不服を述べること。たとえば,裁判長の訴訟の進め方や証拠調べでの具体的措置に対して異議を述べたり(民事訴訟法150,202条3項,刑事訴訟法309条),調書の記載に関して異議を述べるなど。裁判所にその再考,是正を求める申立てとしての性格をもつが,上級審に対する不服申立てではない点で上訴と異なる。 民事手続では,さらにひろく異議という概念が用いられることがある。
出典:株式会社平凡社
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