●畿内【きない】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
畿内
きない
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デジタル大辞泉
き‐ない【畿内】
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防府市歴史用語集
畿内
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世界大百科事典 第2版
きない【畿内】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
畿内
きない
王城の周辺地域に設定された特別の行政範囲。畿内制は中国の『周礼(しゅらい)』にみえ、古代の北魏(ほくぎ)や東魏などで採用され、日本でもこれに倣って設定された。大化改新の詔(みことのり)(646)では、東は名墾(なばり)の横河(よこかわ)、南は紀伊(き)の兄山(せのやま)、西は赤石(あかし)の櫛淵(くしふち)、北は近江(おうみ)の狭狭波(ささなみ)の合坂山(おうさかやま)に画された範囲を畿内国(うちつくに)としている。692年(持統天皇6)には大倭(やまと)(大和)、河内(かわち)、摂津(せっつ)、山背(やましろ)(山城)の4か国を「四畿内」とし、河内に設置された和泉監(いずみのげん)がいったん廃止ののち757年(天平宝字1)に和泉国となってからは五畿内となった。畿内制が実質的に成立したとみられる7世紀後半の天武(てんむ)朝では、畿内は畿外から軍事的に防衛され、官人を任用する地域であった。大宝令(たいほうりょう)でも畿内では調(ちょう)の半分と庸(よう)が免除されており、天皇側近の地として優遇されていた。
[金田章裕]
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精選版 日本国語大辞典
き‐ない【畿内】
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旺文社日本史事典 三訂版
畿内
きない
もともと中国の制で帝都を中心とした一定地域をさす。大化の改新のとき,畿内の制を定め,持統朝には四畿の制が設けられ,ついで757年河内国から和泉国を分立させて五畿とした。畿内の住民は調は半納,庸は免除などの優遇措置がとられた。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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