●皇位継承【こういけいしょう】
知恵蔵
皇位継承
(岩井克己 朝日新聞記者 / 2008年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
こうい‐けいしょう〔クワウヰ‐〕【皇位継承】
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世界大百科事典 第2版
こういけいしょう【皇位継承】
[古代の皇位継承]
7世紀末までの皇位継承を《古事記》《日本書紀》によってみると,16代の仁徳天皇まではほとんどが父子間の直系相続であり,仁徳以後持統までは,父子間相続6,母子間1,兄弟間10,姉弟間2,叔父・甥間1,夫婦間2,三親等以上をへだてた相続3の計25例で,兄弟相続が多い。応神・仁徳を境として,皇位継承の原則に大きな変化が起こっているように見える。しかし,父子直系相続は7世紀末以降の天皇のめざした皇位継承法であり,兄弟相続は日本固有の継承法であることからすると,応神以前の直系相続は記紀編纂の過程で作為された可能性が強い。
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日本大百科全書(ニッポニカ)
皇位継承
こういけいしょう
皇嗣(こうし)(皇位継承の第一順位にあるもの)が皇位につくこと。皇位継承の原因(天皇が崩じたときで、生前の退位はない)が発生すると、その瞬間に皇嗣が天皇の地位を取得する(皇室典範4条)。天皇の地位は世襲で、皇室典範の定めにより継承される(憲法2条)。その定めは次のとおりである。皇位継承の資格は、皇統に属する男系の男子に限られ(皇室典範1条)、その順序は、長子継承の順序に従い、皇長子、皇長孫、その他の皇長子の子孫、皇次子およびその子孫、その他の皇子孫、皇兄弟およびその子孫、皇伯叔父(はくしゅくふ)およびその子孫となる。これらの皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に伝えられる(同2条)。皇嗣に、精神もしくは身体の不治の重患があり、または重大な事故のあるときは、皇室会議の議により、前述の順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる(同3条)。皇統に属する男系の男子であっても、皇族の身分をもたない者は、皇位継承の資格はない。庶子は皇族の身分も取得できない(同6条)から、皇位継承の資格はない。
[池田政章]
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精選版 日本国語大辞典
こうい‐けいしょう クヮウヰ‥【皇位継承】
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