●皇帝【こうてい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
皇帝
こうてい
emperor; Kaiser
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デジタル大辞泉
こう‐てい〔クワウ‐〕【皇帝】
1 おもに中国で、天子または国王の尊称。秦の始皇帝が初めて称した。
2 欧州・中東・中南米などの君主国で、君主の称号の一。欧州ではローマ皇帝位の継承者の称で、王より上位とされる。エンペラー(イギリス・インド)、カイゼル(ドイツ・オーストリア)、ツァーリ(ロシア)、シャー(ペルシアなど)の訳語。帝王。
[補説]作品名別項。→皇帝
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こうてい【皇帝】[作品名]



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おうだい〔ワウダイ〕【皇帝】
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デジタル大辞泉プラス
皇帝
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皇帝
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世界大百科事典 第2版
こうてい【皇帝】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
皇帝
こうてい
Kaiser ドイツ語
emperor 英語
最高の世俗的支配者=君主の称号。
[平城照介]
ヨーロッパ
皇帝の称号はアウグストゥス以降のローマ皇帝に始まる。前期帝政は元首政とよばれるように、最高の軍隊統帥権=インペリウムを有したほかは、ローマ第一の市民=プリンケプスであるにすぎなかったが、ディオクレティアヌス以降の後期帝政では、専制的支配権を有するようになった。このローマ皇帝権は、帝国の東・西ローマへの分裂以後、2人の皇帝によって分有され、東ローマ皇帝権はビザンティン帝国の滅亡(1453)まで、バシレウスBasileusという称号のもとに存続したが、西ローマ皇帝権は西ローマの滅亡(476)とともに消滅した。
紀元800年のカール大帝の皇帝戴冠(たいかん)は、ある意味で西ローマ皇帝権の復活であり、さらにオットー1世以降の神聖ローマ帝国の皇帝権も、カロリングの皇帝権の復活であったが、これら中世ヨーロッパの皇帝権には、ローマ的要素以外に、ゲルマン的要素とキリスト教的要素とが加わった。後者は、西欧キリスト教世界の全体に対する、具体的にはローマ教皇権に対する、世俗的権力による保護者としての皇帝という観念であり、教皇による皇帝戴冠の伝統がその象徴であったが、この要素は中世的皇帝権の理解の不可欠の前提をなすと同時に、次の二つの側面で、皇帝権に大きな問題を抱えさせる結果を生んだ。
(1)もともと皇帝の称号は、それが、国家や民族の範囲を超えた全世界的支配権である、という要求を含んでいた。ローマ帝国は全地中海世界を支配し、カロリング帝国も西欧キリスト教世界のほとんど全部を支配していたため、皇帝の現実的支配権と、その理念的要求とのずれは生じなかったが、神聖ローマ帝国の場合、皇帝権の担い手が、本国ドイツ以外にブルグントとイタリアのみを実質的に支配しえたにすぎないドイツ国王であったため、皇帝権の理念と現実との間に大きな食い違いが生じた。中世の政治理論家は、前者を皇帝の権威(アウクトリタス)とよび、後者をその権力(ポテスタス)とよんで区別するが、この権威は、皇帝が名実ともに全西欧教会に君臨するローマ教皇権の保護者であるという側面を媒介にしなければ、現実政治のうえでなんらの意味をももちえなかった。中世後期から近代にかけて、皇帝権が教皇権との結び付きをしだいに失うにつれて、皇帝権自体もその実質的意味を失い、ついには単なる君主の称号へと変化するのはそのためである。
(2)皇帝権と教皇権の間には、前者の後者に対する依存関係と並び聖職叙任権闘争で表面化する、両者の対立的側面も含まれた。この闘争以後、教皇権の皇帝権に対する優越性が強化され、インノケンティウス3世は、教皇の皇帝戴冠の伝統を皇帝承認権にまで拡大解釈し、ドイツ諸侯の皇帝選挙に干渉した。中世後期以降、皇帝権と教皇権の結び付きが失われた原因の一つには、皇帝権の側における、教皇権の束縛からの解放への動きも考えねばならない。カール4世の金印勅書は、皇帝選挙の法的手続を確立することにより、教皇の皇帝承認権を実質的に無視し、近世初頭には、教皇による皇帝戴冠の伝統も後を絶った。
近世以降、皇帝権は実質的内容を失い、単なる君主の称号に変化した結果、ローマ的=中世キリスト教的皇帝権と歴史的にも理念的にもなんらつながりをもたない君主――神聖ローマ帝国の解体(1806)以後オーストリアの君主にすぎなくなったハプスブルク家や、ビザンティン帝国の滅亡により消滅した東ローマ皇帝権の継承者を主張するピョートル大帝以降のロシアの君主の場合は、まだある種の歴史的・理念的関連性が考えられる――も、皇帝の称号を帯びるという現象が生じた。ドイツ統一後のホーエンツォレルン家の君主、ナポレオンとその後継者を自任するナポレオン3世の場合などがそれにあたる。だが、これらの皇帝の称号のなかにも、皇帝という名称が本来もっていた、超国家的・超民族的支配権という観念が、まったく死に絶えていたわけではない。統一後のドイツ帝国は、プロイセン王国、バイエルン王国、バーデン大公国その他諸領邦国家の統合体にほかならず、プロイセン国王をも兼ねる皇帝は、これら領邦国家の君主権をかなりの程度にまで容認したうえで、それより一段高い君主であり、またナポレオンの場合も、単にフランスの国王であるばかりでなく、征服した諸国家をも統合したナポレオン帝国の皇帝であった。
[平城照介]
中国
秦(しん)から清(しん)に至る歴代王朝の君主の称号。紀元前221年、六国を併合して統一国家を実現させた秦王政(始皇帝)が、丞相王綰(じょうしょうおうわん)らの答申を裁定して創始した。直接的には三皇(さんこう)(天皇(てんこう)、地皇(ちこう)、泰皇(たいこう))のうちの最高神である泰皇の「皇」と、上古の五帝の「帝」とをあわせたものであるが(『史記』秦始皇本紀)、この称号を採択した秦王の意図は、宇宙の最高神であり万物の総宰者である「皇皇(煌煌(こうこう))たる上帝」に自らを比擬し、それまで地上に現れたどの君主(帝、天子、王)よりもはるかに優越した地位と権威を天下に示すことにあったと考えられる。なお「始皇帝」「二世皇帝」の号はいずれも死後にたてられる諡号(しごう)(おくりな)であり、在位中は「皇帝」と称するのみであった。
皇帝の号は漢王朝にも継承されたが、漢の支配体制は、郡県制を緩めてこれに伝統的な「封建」の論理を加味したもの(郡国制)であり、また法家一辺倒の秦に対して儒家思想が新しい装いのもとに復興してきたことに応じて、秦が捨てた「天子」の称号がふたたび復活した。かくて漢の皇帝は、「皇帝」と「天子」という二つの称号をあわせ称するようになったのであり、地上における最高権力者として君臨するとき、および祖先の霊を祭る場合には「皇帝」、外交の場合、および上帝を中心とする天地の諸神を祭るときには「天子」の号をそれぞれ用いた。この両号併用の制度は、以降の歴代の王朝でも受け継がれ、たとえば唐の皇帝の場合、その地位を象徴する璽印(じいん)は「神宝、受命宝、皇帝行宝、皇帝之宝、皇帝信宝、天子行宝、天子之宝、天子信宝」の八つで構成され、それぞれ使用目的が分別されていた。また漢代以降の君主は、政治的権威を確立ないしは継承して「皇帝」となり、上帝の命を受けて、または受命したことを継承して「天子」となり、この手続を経て初めて皇帝として君臨できたのであり、少なくとも唐代に至るまでの時代において、2次にわたる2種類の即位式が挙行されたのは、この理由による。
秦の創始した皇帝の称号、および皇帝を頂点に置く支配体制は、1911年の辛亥(しんがい)革命に至るまでの2000余年の間存続したのであり、この点に中国前近代史上の最大の特質をみいだすことができる。
[尾形 勇]
『西嶋定生著「皇帝支配の成立」(『岩波講座 世界歴史4』所収・1970・岩波書店)』▽『尾形勇著『中国古代の「家」と国家』(1979・岩波書店)』
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精選版 日本国語大辞典
おう‐だい ワウ‥【皇帝】
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こう‐てい クヮウ‥【皇帝】
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旺文社世界史事典 三訂版
皇帝
こうてい
従来の王という称号を超え,地上の絶対的権力者にふさわしい尊称とされ,秦以後の王朝にも踏襲されていった。中国伝説上の8人の帝王の総称である三皇五帝よりも偉大であるという意味が含まれている。
出典:旺文社世界史事典 三訂版
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