●相対替【あいたいがえ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
相対替
あいたいがえ
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日本大百科全書(ニッポニカ)
相対替
あいたいがえ
江戸時代、当事者双方の合意に基づいて、田畑、屋敷などを交換すること。田畑の永代売買が禁止されているために行われた、事実上の土地所有権移動の一形態である。幕臣も幕府の許可を得て、拝領屋敷の相対替をすることができた。この場合、新規拝領屋敷は3年経過することが条件であり、また一度相対替した屋敷は10年経過する必要があった。しかし、1804年(文化1)、前者については年限の規制を廃し、後者は5年に短縮された。さらに1861年(文久1)には、5か月以降の再度の相対替が許可されるようになった。
[曽根ひろみ]
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精選版 日本国語大辞典
あいたい‐がえ あひタイがへ【相対替】
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