●相当因果関係【そうとういんがかんけい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
相当因果関係
そうとういんがかんけい
adäquater Kausalzusammenhang
一定の原因行為と,それなしには生じないと認められる結果 (→因果関係 ) とのつながりが,社会生活観念上も,特異のことではなく通常予想できる程度のものである場合をいう。 (1) 民法 416条の規定は債務不履行に関する損害賠償につき相当因果関係によって判断すべきことを示しており,債務不履行に限らず不法行為についても同条を類推適用すべきものとされている。 (2) 刑法上の因果関係について,判例は従来から条件説を基調としているが,学説上は相当因果関係説が通説である。もっとも,相当性判断の方法をめぐっては見解の対立がある。
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デジタル大辞泉
そうとう‐いんがかんけい〔サウタウイングワクワンケイ〕【相当因果関係】
社会通念上、Aという行為からBという結果が生じることが相当であると考えられる場合にのみ、法律上の因果関係を認めるとする考え方。因果関係の有無を判断するための法律上の概念。犯罪の構成要件に該当する行為や損害賠償の責任を負う行為の範囲を適切に制限するために用いられる。
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世界大百科事典 第2版
そうとういんがかんけい【相当因果関係】
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精選版 日本国語大辞典
そうとう‐いんがかんけい サウタウイングヮクヮンケイ【相当因果関係】
〘名〙 債務不履行や不法行為に対する損害賠償の範囲を定めるについて、その行為が原因となって生じた結果のすべてを賠償させるのでなく、社会通念上相当と認められる限度で原因結果の因果関係を認め、その範囲で損害賠償を是認しようとするもの。結果のすべてを原因に結びつけて考える自然的な因果関係に対していう。
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