●知行【ちぎょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
知行
ちぎょう
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉
ち‐ぎょう〔‐ギヤウ〕【知行】
1 職務を執行すること。
2 平安・鎌倉時代、与えられた知行国の国務を執り行うこと。
3 中世・近世、領地や財産を直接支配すること。
4 近世、幕府や藩が家臣に俸禄として土地を支給したこと。また、その土地。
5 俸禄。扶持(ふち)。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
ち‐こう〔‐カウ〕【知行】
2 ⇒ちぎょう(知行)
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
ちぎょう【知行】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
知行
ちぎょう
平安時代から室町末・戦国時代にかけて行われた土地・財産の直接支配をいう。知行とは本来知り行うの意、職務を執行することを意味したが、平安時代の中期から末期にかけて官職の収益権化が進み、職務に付随する一般的な土地用益権を意味する職(しき)の観念が成立するに及んで、この職(しき)の行使、すなわち土地・財産の直接支配をさして知行というようになった。しかし、職(しき)の分化に伴って、土地支配から遊離した得分(とくぶん)のみの支配(所当(しょとう)の知行)や、土地に対する支配権の行使を事実上否定されたもの(不(ふ)知行)が生じた。一方、本来的な権利の有無にかかわらず実質的な土地支配権の行使事実(当(とう)知行)が重視されるようになり、室町末・戦国時代に荘園(しょうえん)制が崩壊し、職(しき)が解体するとともに、土地の権利関係は、百姓の用益権・耕作権を軸とする占有権と、大名の領主的支配権の二つに還元され、江戸時代には単なる領主の領地に対する支配権を意味するものとなった。
[井上寛司]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
ち‐ぎょう ‥ギャウ【知行】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
ち‐こう ‥カウ【知行】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
旺文社日本史事典 三訂版
知行
ちぎょう
古くは領知・領掌するといい土地の用益権を示した。平安末期,用益権を意味する職 (しき) が単なる収益の対象として物権化すると,この職の行使を知行というようになった。近世では領主が領地を支配することを意味する。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
執筆者一覧(50音順)
金澤利明 竹内秀一 藤野雅己 牧内利之 真中幹夫
Copyright Obunsha Co.,Ltd. All Rights Reserved.
それぞれの項目は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「知行」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●知行の関連情報