●破棄差戻し【はきさしもどし】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
破棄差戻し
はきさしもどし
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デジタル大辞泉
はき‐さしもどし【破棄差(し)戻し】
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世界大百科事典 第2版
はきさしもどし【破棄差戻し】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
破棄差戻し
はきさしもどし
上級裁判所が、下級裁判所の下した原判決を破棄して原裁判所に審理を戻すこと。
[内田武吉・加藤哲夫]
民事訴訟における破棄差戻し
上告審の裁判所が上告を理由ありとするとき(民事訴訟法312条1項、2項)に、原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻すことをいう(同法325条1項)。続審たる控訴審では、自判が多く、差戻しはむしろ例外であるが(同法307条、308条)、法律審たる上告審では、原則として事実認定をしないので、破棄差戻しが多くなり、破棄自判は一定の場合(同法326条)に限られる。なお、原判決を破棄した場合に原裁判所と同等の他の裁判所へ移送すること(破棄移送)もある(同法325条1項)。いずれにせよ上告審の判決はただちに確定するから、ただちに原審級の裁判所に係属するという効果が発生する。したがって、差戻しによって事件は原審級へ移審し、差戻しを受けた下級裁判所は、新たに口頭弁論を開いて裁判することになる。この場合、破棄の理由となった上告審の事実上および法律上の判断に拘束される(同法325条3項)。また、原判決に関与した裁判官は差戻し後の裁判に関与できない(同法325条4項)ことになっている。
[内田武吉・加藤哲夫]
刑事訴訟における破棄差戻し
控訴審または上告審で原判決を破棄したときは、自判・移送の場合を除き、被告事件を原裁判所に差し戻す。上告審の場合は第一審裁判所に差し戻すこともできる(刑事訴訟法398条、400条、413条)。
[内田武吉・加藤哲夫]
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