●破棄【はき】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
破棄
はき
reversal
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デジタル大辞泉
は‐き【破棄/破毀】
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世界大百科事典 第2版
はき【破棄】
上訴裁判所が原裁判を取り消して,その効力をないものとすることをいう。刑事訴訟の上告および控訴裁判所では,破棄といい(刑事訴訟法397条,410条),民事訴訟の上告裁判所でも,破棄といっているが(民事訴訟法325条),民事訴訟の控訴裁判所では,たんに〈取消し〉といっている(305条)。上訴裁判所は,原裁判を破棄(または,取消し)したあとは,次のいずれかの処置をとらなければならない。(1)事件についてみずから裁判すること(自判),(2)事件を原裁判所(または第一審裁判所)へ差し戻して,事件について再審理を行わせること(差戻し),(3)原裁判所(または第一審裁判所)が管轄権のない裁判所であるときは,事件を管轄権のある裁判所へ移送すること(刑事訴訟法399条,民事訴訟法309条)。
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