●社格【しゃかく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
社格
しゃかく
神社の等級,格式。上代には天社 (あまつやしろ) ,国社 (くにつやしろ) の別があり,律令が制定されると,官幣の大社,小社,国幣の大社,小社の別が立てられた。明治に入ってからは,官幣の大社,中社,小社,国幣の大社,中社,小社,別格官幣社,府社,県社,郷社,村社,無格社などの別が定められたが,第2次世界大戦後廃止された。
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デジタル大辞泉
しゃ‐かく【社格】
1 国家が神社を待遇するうえで設けた格式。日本書紀の崇神天皇七年の条には天社(あまつやしろ)・国社(くにつやしろ)を定めたとあり、律令体制が整ってからは式内社・式外(しきげ)社・官幣社・国幣社および二十二社などの別があった。明治4年(1871)太政官布告により全国の神社は官社と諸社に大別された。前者には各大・中・小の官幣社と国幣社、および別格官幣社、後者には府県社・郷社・村社・無格社の区分があった。昭和21年(1946)神社の国家管理と社格制度は廃止。
2 会社の、その業界での格づけ・ランク。
2 会社の、その業界での格づけ・ランク。
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世界大百科事典 第2版
しゃかく【社格】
神社の格,等級のこと。神社が国家の管理下にあった時代,神社の祭神,由緒,一般の崇敬度,規模などによりその待遇上の差をつけた等級のこと。《日本書紀》崇神天皇の条に天社(あまつやしろ)・国社(くにつやしろ)を定めたことがみられるが,律令体制の整備とともに《続日本紀》に706年(慶雲3)諸国神社のうち,甲斐,信濃,越中,但馬,土佐等の国の19社を祈年祭に幣帛を奉る社に加えたことがみられ,以後神祇官の管する官社の名がみえ,また律で大社があり,このほかに中・小社の区分をしていたらしいこともみられる。
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精選版 日本国語大辞典
しゃ‐かく【社格】
〘名〙
① 神社の格式。上代には天社、国社があり、令制が整備されると官社の制がたてられ、のち、官社に官幣の大・小社、国幣の大・小社の別が生じた。また、平安中期以後には、諸国の一宮・二宮などの制、総社の制、二十二社の制などが行なわれた。明治四年(一八七一)五月の太政官布告により、官幣の大・中・小社、別格官幣社、国幣の大・中・小社、府県社、郷社、村社、無格社の別が定められた。昭和二一年(一九四六)廃止。
② 会社の位置づけ、会社の、その業界におけるランキング、または会社の風格。
※迷走(1976)〈秦恒平〉凍結「信用あり伝統あり、社格も高い」
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