●禁錮【きんこ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
禁錮
きんこ
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉
きん‐こ【禁錮/禁固】
1 一室に閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。
「罰として、土蔵の中に文緒を―するつもりなのであった」〈有吉・紀ノ川〉
2 自由刑の一。刑事施設に拘置されるだけで刑務作業は強制されない刑罰。無期と有期の2種がある。→懲役
3 (禁錮)仕官の道を閉ざして仕えさせないこと。
「我をも仕への途(みち)を―せられて」〈折たく柴の記・上〉
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
とっさの日本語便利帳
禁錮
出典:(株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」
世界大百科事典 第2版
きんこ【禁錮】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
禁錮
きんこ
自由刑の一種。刑法で規定される(9条、13条など)。自由刑とは受刑者を刑事施設に拘禁してその自由を剥奪(はくだつ)する刑罰で、現行刑法には、自由刑として懲役、禁錮のほか、短期(1日以上30日未満)の自由刑としての拘留がある(刑法12条、13条、16条)。懲役と禁錮には1月以上20年以下の有期と無期とがある(ただ、刑法14条により、有期の場合も30年まで加重することができ、1月未満に下げることも可能である)。
懲役と禁錮では受刑者を刑事施設に拘置することになるが、懲役の場合には受刑者に労務(刑務作業)が義務づけられるが、禁錮ではこれが義務づけられない。ただ、禁錮の場合でも、受刑者は請願により作業(請願作業という)に就くことができるが、いったんこの作業に服すると、正当な理由なくしてこれを免れられない。
ところで、懲役と禁錮とは犯罪行為そのものの性格に関し、破廉恥な動機による場合か否かの区別に対応し、禁錮は、政治犯などの確信犯や過失犯のように非破廉恥的動機による場合に科すべきものと一般に解されている。しかし、このような懲役と禁錮とを区別する現行法に対して、破廉恥な犯罪であるから労役を強制するというのは前近代的な労働蔑視(べっし)の思想であるとか、破廉恥か否かの区別は不明確であり、すべての犯罪をいずれかに分類することは不可能である、などの批判が強い。このような立場からは、懲役と禁錮との区別を廃止して、両者を一本化すべしとする「自由刑の単一化」が主張されている。
[名和鐵郎]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「禁錮」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●禁錮の関連情報