●種類債権【しゅるいさいけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
種類債権
しゅるいさいけん
Gattungsschuld
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デジタル大辞泉
しゅるい‐さいけん【種類債権】
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世界大百科事典 第2版
しゅるいさいけん【種類債権】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
種類債権
しゅるいさいけん
たとえば、ビール1ダースの売買のように、目的物が種類と数量だけで定められている物の引渡しを目的とする債権をいい、不特定物債権ともいう。目的物の種類と数量が定まっていても、品質が分かれているときに、どの程度の品質の物を引き渡すべきかは、当事者の意思または法律行為の性質(たとえば消費貸借の借り主は、借りた物と同じ品質の物を返還する)によって定まるが、これらの基準によっても定まらない場合には、債務者は中等の品質の物を引き渡すべきである(民法401条1項)。種類債権は、債権成立のときにはまだ目的物が種類と数量によって抽象的に定まっているにすぎないから、実際に履行するに際しては具体的にどの物を給付するかを確定しなければならない。これを種類債権の特定または集中という。なお、たとえば、この倉庫の中の米500俵というように、同じ種類の物の中からさらに当事者によって限定された範囲の物の引渡しを目的とする債権を、制限種類債権あるいは限定種類債権という。
[竹内俊雄]
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精選版 日本国語大辞典
しゅるい‐さいけん【種類債権】
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