●第三者【ダイサンシャ】
デジタル大辞泉
だいさん‐しゃ【第三者】
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精選版 日本国語大辞典
だいさん‐しゃ【第三者】
〘名〙 当事者以外の人。ある一つの事柄に関係していない人。三者。
※行政裁判法(明治二三年)(1890)三八条「行政裁判所は原告被告及第三者に出廷を命し」
※第三者(1903)〈国木田独歩〉一「第三者といふ奴は冷静なる判断を下し得る者である」
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