●簡易裁判所【かんいさいばんしょ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
簡易裁判所
かんいさいばんしょ
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知恵蔵
簡易裁判所
(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】
[補説]裁判所法等の改正により、平成16年(2004)4月から、簡易裁判所で扱う民事事件の範囲が拡大され、請求の上限が90万円から140万円に引き上げられた。
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世界大百科事典 第2版
かんいさいばんしょ【簡易裁判所】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
簡易裁判所
かんいさいばんしょ
最下級の下級裁判所。少額軽微な事件を簡易迅速に処理する、民衆に親しみやすい裁判所として設置(1947)され、全国に438か所ある。民事事件に関しては、訴額140万円以下の民事訴訟の第一審裁判所であるとともに、少額訴訟、起訴前の和解、公示催告手続、民事調停、証拠保全などを担当する(督促手続は簡易裁判所書記官の所管事項である)。刑事事件に関しては、罰金刑以下の刑にあたる刑事訴訟などの第一審裁判所であるとともに、略式手続、交通事件即決裁判手続、令状の発付などを担当する。
簡易裁判所は相応な員数の簡易裁判所判事で構成されるが、これはかならずしも法曹資格を有する者であることを要せず、特別の選考によって任命される者も含まれる。このほか、簡易裁判所には、民事調停委員、司法委員が配属される。事件は簡易裁判所判事1人が扱う。
[本間義信]
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精選版 日本国語大辞典
かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】
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