●罰金【ばっきん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
罰金
ばっきん
Geldstrafe
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デジタル大辞泉
ばっ‐きん【罰金】
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デジタル大辞泉プラス
罰金
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世界大百科事典 第2版
ばっきん【罰金】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
罰金
ばっきん
犯罪者の財産的利益の剥奪(はくだつ)を内容とする刑罰であり、ヨーロッパ法制の導入以前にはなく、1880年(明治13)公布の旧刑法で初めて定められた。現行刑法は、罰金を1万円以上とし、1万円以下に減軽することもできるとしている(刑法15条)。旧刑法では最下限を20円と定めていたが、1948年(昭和23)の罰金等臨時措置法で50倍の1000円に引き上げられ、1972年には200倍の4000円に、さらに1991年(平成3)の刑法改正および罰金等臨時措置法改正により500倍の1万円となった。罰金とともに財産刑の一つである科料は、1000円以上1万円未満で、金額により区別される。罰金を完納できない者は、1日以上2年以下の期間、刑事施設に付置されている労役場に留置され、労働を科せられる(刑法18条、刑事収容施設法287条)。罰金刑は、自由を拘束することなく、経済的な損失を与えることによって、懲罰的、威嚇的効果をあげることを目的とする。比較的軽微な犯罪については、短期自由刑の弊害を避けるための刑罰として有用視され、刑罰中もっとも主要な役割を果たしている。しかし、罰金刑に教育的効果を期待することはできず、貧富の差によって負担に不公平な結果を生じることにもなっている。とはいえ、刑事責任とは無関係な経済状態に応じて罰金を言い渡すということは不都合である。そこで、責任に応じて罰金日数を算定し、そのうえで、犯罪者の経済状態に応じて1日分の罰金額を定めるという方法で罰金刑を言い渡す日割罰金制が考えられ、北欧、中南米、ドイツ、スイスなどで法制化されてきた。日本でも、改正刑法草案の立案過程で導入が検討されたが、最終的には採用されなかった。
[大出良知]
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精選版 日本国語大辞典
ばっ‐きん【罰金】
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