●義務【ぎむ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
義務
ぎむ
duty
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デジタル大辞泉
ぎ‐む【義務】
2 倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと。
3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権利に対応して存在する。「納税の
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世界大百科事典 第2版
ぎむ【義務 duty】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
義務
ぎむ
duty
obligation
規範により人の内心ないし行動に課せられる一定の拘束のこと。その根拠となる権威の性質と強制の態様とにより多くの種類に分かれる。
宗教的義務は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などでは、唯一絶対の特定の神が信仰の証(あかし)として課するもので、強制は内心に厳しく加えられるが行動にも及ぶ。しかし仏教その他とくに日本の神道では、権威は多元的で、強制は不定な傾向にある。
道徳的、倫理的義務は、純粋な形ではもっぱら内心に課せられる当為の命令であり、権威は良心に由来し、強制は外面には加えられない。カントが、実践理性が定立した至上命令を当為として人が自ら実践すべきもの、と理論化したのがその典型である。しかし社会道徳となると、人の常識や世の慣例なども権威として働き、人の目や世間の評判さえも強制力を帯びるので、その意味の外面的強制はある。
社会的義務は、人が社会で占める地位に応じて役割を果たすべき社会的責任である。その権威は、身分的、地域的、職能的、自発的など多様な組織、集団、階層、階級などの継続的社会関係、あるいはさまざまの接触、交換、協同その他の非継続的な相互作用に淵源(えんげん)し、その履行は、前の場合は社会関係の代表者、あとの場合は義務に対応する資格をもつ特定の相手方を通して要求される。その強制は、外面の行動に向けられるが、規範が内面化しているのに応じて内心にも及ぶ。
法的義務は、近代国家において形式的には、政治的権威が組織的強制力をもって制定、承認するものであるが、実体的には、前述の社会的責任が義務、そして社会的資格が権利として特殊な相互的対応関係のなかで限定されたものである。その特色は、正統の権威に基づくこと、権力による強制的なサンクションで保障されていること、および人に不利を強制するものであるからその内容、条件が法体系のなかで厳密に規定されていることにある。
[千葉正士]
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精選版 日本国語大辞典
ぎ‐む【義務】
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