●職員令【しょくいんれい】
世界大百科事典 第2版
しょくいんれい【職員令】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
職員令
しきいんりょう
日本古代の『養老令(ようろうりょう)』(718)の第2篇(へん)で全80条。『大宝令(たいほうりょう)』(701)では官員令と称された。内官の神祇(じんぎ)官、太政(だいじょう)官、八省と被管の二職(しき)十六寮(りょう)三十司(し)、弾正(だんじょう)台、五衛府(えふ)と被管の一司、左右馬(め)寮、左右兵庫(ひょうご)、内(うち)兵庫、左右京職(けいしき)と被管二司、外官(げかん)の摂津職(せっつしき)、大宰府(だざいふ)、大上中下国、大上中下小郡、軍団、国博士(くにはかせ)、医師について、官司ごとに四等官、品官(ほんかん)、雑任(ぞうにん)、品部(しなべ)、雑戸(ざっこ)などの官職名、員数、職掌を定める。第3~5篇に後宮(ごくう)職員令、東宮(とうぐう)職員令、家令(けりょう)職員令がある。唐の開元7年令(719)と比較すると、その三師三公台省職員令、寺監職員令、衛府職員令、州県鎮戍嶽涜関津(ちんじゅがくとくかんしん)職員令を一つにまとめたものとなっている。
[石上英一]
『井上光貞他編『律令』(1976・岩波書店)』
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