●職権【ショッケン】
デジタル大辞泉
しょっ‐けん〔シヨク‐〕【職権】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
職権
しょっけん
国や地方公共団体等の機関がその職務を遂行するために、法令によって与えられている権限。その機関の設置を法的に根拠づける組織法と権限を授権する作用法によって判断され、その機関の行為が法的に有効と認められる範囲(事項的管轄、地域的管轄等)を意味する。法令上、その機関が他者(当事者、相手方、利害関係人等)の申請や申立てを待たずに、自らの判断である特定の行為を行う場合に用いられることが多い。なお、公務員がその職権を濫用した場合、刑法上、職権濫用罪に問われる。
[福家俊朗]
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精選版 日本国語大辞典
しょっ‐けん ショク‥【職権】
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