●脅迫【キョウハク】
デジタル大辞泉
きょう‐はく〔ケフ‐〕【脅迫】
[名](スル)
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って脅迫 する」「脅迫 状」「脅迫 電話」
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉プラス
脅迫
高木彬光の長編推理小説。1966年刊行。弁護士・百谷泉一郎シリーズ。
出典:小学館
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
きょう‐はく ケフ‥【脅迫・恐キョウ迫】
〘名〙
① 相手に恐れの気持をいだかせるようにして、ある行為を強制すること。ある行為を人にさせるため、おどしつけること。強迫。
※律(718)賊盗「若恐二迫人一、使二畏懼一致二死傷一者」
※西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉二「恐迫の余止むことを得ずして証書に調印せしとの旨を訴るときは其証書を廃紙とするの法なり」 〔後漢書‐申屠蟠伝〕
② 刑法上、危害を加えるようなことを言ったり、態度で示したりして、人をおどかすこと。「強迫」と区別して用いられる。
※刑法(明治四〇年)(1907)二二二条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加ふ可きことを以て人を脅迫したる者は」
[補注](1)「脅迫」は「おどして実行を迫ること」、「強迫」は「無理強いによって自由意思を妨げること」の意味でやや違いがあるが、実際には両者は明確に区別しがたい。
(2)法律では、刑法で「脅迫」、民法、商法では「強迫」と使い分けをしている。新聞界では「強迫観念」を除き、「脅迫」に統一して使用している。
(2)法律では、刑法で「脅迫」、民法、商法では「強迫」と使い分けをしている。新聞界では「強迫観念」を除き、「脅迫」に統一して使用している。
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「脅迫」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●脅迫の関連情報