●自動車運転免許【じどうしゃうんてんめんきょ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
自動車運転免許
じどうしゃうんてんめんきょ
法律上適法に自動車の運転を行なうことができるようにする行政処分。公安委員会は,一定様式の免許申請書を提出し,運転免許試験に合格した者に対して免許を与えなければならない。免許は運転免許証を交付して行なう。免許には車種を限定するなど条件を付すことができる。精神病者など欠格事由に該当する者には免許は与えられず,いったん与えられた免許も,一定事由の生じたときは取り消し,停止の処分がなされ,また免許証の更新を受けなかったときは失効する。免許には第1種免許,第2種免許および仮免許の3種がある (道路交通法) 。 2002年6月から有効期限が3年から原則として5年に延長された。
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世界大百科事典 第2版
じどうしゃうんてんめんきょ【自動車運転免許】
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