●自治立法【じちりっぽう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
自治立法
じちりっぽう
地方公共団体が,その自治権に基づいて法を制定することをいう。その議会の議決によって制定する条例,ならびにその長および機関が制定する規則がこれに属する。これに関する憲法上の定めがなく,法律上も不十分な定めしかなかった明治憲法下と異なり,現行憲法下では自治立法権は,憲法に明示され (94条) ,法令によって対象となる事項,適用しうる手段,これに関する罰則などが詳細に定められている点において,拡大強化されている。
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世界大百科事典 第2版
じちりっぽう【自治立法】
広義では,公共団体(地方公共団体,公共組合等)が,その自治権に基づいて制定する条例,規則,組合規約等をさし,狭義では,地方公共団体(都道府県,市町村等)の制定する条例,規則をさす。自主立法ともよばれ,公共団体にその遂行の義務と責任を課された公の行政を実施するため,自治権の範囲内において制定される。明治憲法下の地方自治制度においても,都道府県および市町村は,条例および規則を制定する権能を認められていたが,それはたんに法律上の制度にすぎず,自治事務の範囲も限られていたため条例,規則で規定する事項も限定され,また,その実効性を担保するための罰則を設けることができなかった。
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