●自治行政【じちぎょうせい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
自治行政
じちぎょうせい
一般には,地方公共団体の行政を意味し,国の行政ないしは官治行政に対立する概念である。 (1) この概念の政治的意義は,人民の意思に基づき公共団体の事務が処理されることにある。だが法律的には,法の認める限度において,公共団体が自己の事務を処理することと解されることが多い。したがって,この意義と実際の適用範囲とをいかに調和させるかが,従来より,自治行政の最大の課題とされてきた。 (2) 日本国憲法は,地方公共団体の組織および運営に関する事項は「地方自治の本旨」に基づいて行われることを要求しているが (92条) ,第2次世界大戦後その趣旨にそって,地方分権主義に依拠する団体自治と民主主義理念に依拠する住民自治とを構成要素とする自治行政の確立をみるところとなった。
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精選版 日本国語大辞典
じち‐ぎょうせい ‥ギャウセイ【自治行政】
〘名〙
① 国の公務員によらないで、人民自身が行なう行政。
② 国の行政に対し、地方公共団体が行なう行政。自治。〔現代大辞典(1922)〕
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デジタル大辞泉
じち‐ぎょうせい〔‐ギヤウセイ〕【自治行政】
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