●船長【せんちょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
船長
せんちょう
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デジタル大辞泉
せん‐ちょう〔‐チヤウ〕【船長】
2 船首から船尾までの長さ。
[アクセント]1はセンチョー、2はセンチョー。
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ふな‐おさ〔‐をさ〕【船▽長】
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世界大百科事典 第2版
せんちょう【船長 captain】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
船長
せんちょう
一船の船舶運航と船員労務の総括管理者。日本を含め近代までの帆船時代の船長は、船主船長か船舶共有者であり、かつ航海責任者であった。汽船が発達し資本経営になると、船長も雇われ船員となったため、船舶所有者や国は、船長とそれを通じて船員を指揮監督する必要から、それまでの制度や慣行を維持し、船長に対して多くの職務、権限、義務を定めた。商法は、第713条で、船長は船舶所有者の代理人として、船籍港(人の本籍に相当する港)外では航海のために必要ないっさいの行為を行いうるが、他方第703条で、船長はその職務を怠っていないことを証明できなければ、損害賠償を求められると規定している。船員法(昭和22年法律100号)は、第7条で、船長は海員を指揮監督し、第22条で海員を懲戒できるとするが、他方第8条~14条で、常時在船して職務を行い、航海の安全を最大限に確保すべきであると規定している。
船舶運航は、経験を必要とする操船の良否によって左右されるため、船長は伝統的に航海士の累進者であるが、機関長や通信長、その他海員の協同により、初めてその職務を果たしうる。船舶所有者は、陸上部門に営業、技術、労務のスタッフをそろえ、船長に対して日常的に指示を与えている。船長は、船舶所有者の代理人でありながら、雇われ船員にすぎず、しかも公共的責任は重い。外航船の船長の地位をめぐり、海運労使で紛争があり、1965年(昭和40)に非組合員とするという仲裁が出された。
[篠原陽一]
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精選版 日本国語大辞典
せん‐ちょう ‥チャウ【船長】
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ふな‐おさ ‥をさ【船長】
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