●行政官庁【ギョウセイカンチョウ】
デジタル大辞泉
ぎょうせい‐かんちょう〔ギヤウセイクワンチヤウ〕【行政官庁】
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世界大百科事典 第2版
ぎょうせいかんちょう【行政官庁】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
行政官庁
ぎょうせいかんちょう
国の意思を決定表示する権限を有する行政機関。大臣、地方国税局長、税務署長、公正取引委員会、社会保険庁長官などがこれにあたる。地方公共団体の意思を決定表示する権限を有する行政機関(知事、市町村長、福祉事務所長、警察署長など)を含めるときは行政庁とよばれる。行政庁は行政処分取消訴訟の被告となる(行政事件訴訟法11条)。行政庁が意思決定をなすには、補助機関の補助を受け、国の諮問機関や参与機関の意見具申を得るのが普通である。
[阿部泰隆]
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精選版 日本国語大辞典
ぎょうせい‐かんちょう ギャウセイクヮンチャウ【行政官庁】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
行政官庁
ぎょうせいかんちょう
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