●行政裁判所【ぎょうせいさいばんしょ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
行政裁判所
ぎょうせいさいばんしょ
administrative tribunal; tribunal administratif; Verwaltungsgericht
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デジタル大辞泉
ぎょうせい‐さいばんしょ〔ギヤウセイ‐〕【行政裁判所】
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世界大百科事典 第2版
ぎょうせいさいばんしょ【行政裁判所】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
行政裁判所
ぎょうせいさいばんしょ
行政事件に関する裁判をするために、司法裁判所と系統を異にする行政機関の一環として設けられた特別裁判所。わが国でも、おもにプロイセン、オーストリアの制度に倣って、大日本帝国憲法第61条と、これに基づく「行政裁判法」(1890年6月30日法律48号)、「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」(1890年10月10日法律106号)によって設置された。行政裁判所は東京にただ一つ置かれ、訴訟審理は、訴願を前審とする初審かつ終審の一審制とされ、行政訴訟事項は、列記主義をとってごく限られた事項に限定されるなどの特徴をもっていた。このようなわが国の行政裁判制度は、行政手続上の法令の不備、不統一といったことと相まって、行政権力に対する国民の権利救済としての制度的機能を十分に果たさなかった。日本国憲法第76条は、特別裁判所の設置を禁止したため、その施行とともに廃止された。
[吉井蒼生夫]
『『行政裁判所五十年史』(1941・行政裁判所)』▽『和田英夫著「行政裁判」(『講座日本近代法発達史 第3巻』所収・1958・勁草書房)』
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精選版 日本国語大辞典
ぎょうせい‐さいばんしょ ギャウセイ‥【行政裁判所】
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