●行政訴訟【ぎょうせいそしょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
行政訴訟
ぎょうせいそしょう
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デジタル大辞泉
ぎょうせい‐そしょう〔ギヤウセイ‐〕【行政訴訟】
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世界大百科事典 第2版
ぎょうせいそしょう【行政訴訟】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
行政訴訟
ぎょうせいそしょう
行政庁の権限の行使の適法・違法をめぐって生ずる国民と行政庁との間の紛争を正式の裁判手続に従って裁判すること。広義では、これを裁判する機関が行政裁判所か司法裁判所かを問わない。司法裁判所一元制度がとられている英米法系諸国や現在の日本においても、前記の意味での行政訴訟は存在する。現行の行政事件訴訟法はこの意味での行政訴訟の手続を定めたものである。狭義では、前記の行政上の紛争につき通常裁判所(司法裁判所)とは系統を異にする行政権内部の裁判所(行政裁判所)が裁判することをいう。もともとドイツ、フランスなど大陸法系諸国では歴史的な事情から司法裁判所と行政裁判所という二元的な裁判制度を採用しているので、この意味での行政訴訟が存在することになる。第二次世界大戦前の日本では大陸法系の制度を採用していたが、戦後は英米法系諸国に倣い司法裁判所一元制度を採用したので、狭義の行政訴訟は存在していない。
[阿部泰隆]
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精選版 日本国語大辞典
ぎょうせい‐そしょう ギャウセイ‥【行政訴訟】
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