●被保険者【ひほけんしゃ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
被保険者
ひほけんしゃ
insured
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デジタル大辞泉
ひほけん‐しゃ【被保険者】
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保険基礎用語集
被保険者
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世界大百科事典 第2版
ひほけんしゃ【被保険者】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
被保険者
ひほけんしゃ
「被保険者」という用語は、同一であってもその意義は損害保険と生命保険では異なっている(概念の相対性)。
(1)損害保険における被保険者は、保険事故が発生しないことについて経済的利益(被保険利益)を有し、したがって保険事故が発生したときに損害を被り保険者に対して保険金の支払いを請求できる者をいう。保険契約者が自分の被保険利益について保険契約を結ぶのが通常であり、これを「自己のためにする保険」といい、保険契約者が他人の被保険利益について保険契約を結ぶ(たとえば、倉庫業者が預かっている荷主の商品について保険者と保険契約を結ぶ)保険を「他人のためにする保険」という。他人のためにする保険においては、その他人は保険者に対して当然に保険金請求権を有する(保険法8条)。
(2)生命保険における被保険者は、その人の生死について保険がつけられている人をいう。保険契約者と被保険者が同一人である場合の保険を「自己の生命の保険」、別人である場合の保険を「他人の生命の保険」という。他人の生命の保険で、その他人の死亡を事故とする保険契約が有効であるためには、その他人の同意があることを要する(保険法38条)。その理由は、賭博(とばく)保険・保険金殺人危険の防止、人格権侵害の危険の防止にある。
[坂口光男]
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精選版 日本国語大辞典
ひほけん‐しゃ【被保険者】
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