●被告人【ヒコクニン】
デジタル大辞泉
ひこく‐にん【被告人】
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世界大百科事典 第2版
ひこくにん【被告人】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
被告人
ひこくにん
犯罪の嫌疑を受け、検察官により公訴を提起され、または提起されたとして取り扱われている者をいい、刑事訴訟上の用語。被告人は、無罪の推定を受け、検察官と対立する対等な訴訟主体であって、検察官の攻撃から自らを防御する地位にある。そのために、黙秘権(憲法38条1項、刑事訴訟法311条1項)、弁護人依頼権(憲法37条3項、刑事訴訟法30条)、弁護人との接見交通権(刑事訴訟法39条)、証拠保全請求権(同法179条)、証拠調べ請求権(同法298条1項)、証人審問権(憲法37条2項)、迅速な裁判を受ける権利(憲法37条1項)等の権利を保障されている。
とはいえ、被告人には、手続の対象としての地位もあり、公判に出頭する義務を負い、勾引(こういん)、勾留等の強制処分の客体にもなる。さらに、その任意の供述が証拠となり、その身体が検証の対象となることもあり、証拠方法としての地位も有する。
[大出良知]
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精選版 日本国語大辞典
ひこく‐にん【被告人】
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