●裁判権【サイバンケン】
デジタル大辞泉
さいばん‐けん【裁判権】
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世界大百科事典 第2版
さいばんけん【裁判権】
具体的事件を裁判によって処理し,関係者を裁判に服従させる国家権力。国家統治権の一部であり,司法権と同義であるが,その及ぶ事件または人との関係を問題とするときは裁判権というのが普通である。民事裁判権(非訟裁判権,行政裁判権を含む)と刑事裁判権に大別される。民事裁判権は,裁判によって法律関係を確定または形成し,執行によって権利を強制的に実現する権限を,刑事裁判権は,犯罪事実を認定し犯人に対して刑罰その他の処分を定める権限を,その主要内容とする。
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精選版 日本国語大辞典
さいばん‐けん【裁判権】
〘名〙 一国の裁判所が、事件または人に対して裁判を行なうことができる権限。民事裁判権と刑事裁判権に大別される。
※日本開化小史(1877‐82)〈田口卯吉〉六「此輩固より〈略〉裁判権の何ものたるを知らざるなり」
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