●補助貨幣【ほじょかへい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
補助貨幣
ほじょかへい
subsidiary money
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世界大百科事典 第2版
ほじょかへい【補助貨幣 subsidiary money】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
補助貨幣
ほじょかへい
subsidiary money 英語
Scheidemünze ドイツ語
小口取引に用いるために発行される小額貨幣。製造・発行は政府が行う。一般に、銀、銅、アルミニウム、ニッケルなどを素材とする金属鋳貨であるが、その素材金属価値よりも額面が上回っていることを特徴とする。強制通用力に制限のある制限法貨(日本ではその額面の20倍まで)であることが示すように、本来は本位貨幣(金貨)の流通を小口取引の部面で補助する部分的代理物であった。しかし、本位貨幣が鋳造されない今日では、この補助の性格は失われている。
日本における補助貨幣の発行は、当初は1897年(明治30)制定の貨幣法に本位貨幣とともに規定されていたが、1938年(昭和13)に臨時通貨法が制定されてからは同法に基づくようになった。しかし、管理通貨制度のもと、貨幣法、臨時通貨法ともにその内容に空文化が目だってきたため、1987年(昭和62)に両法にかえて新たに「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が制定された。同法では、これまでの補助貨幣に相当するものを単に貨幣と称し、日本銀行券に対置される用語としている。同法によると、貨幣の種類は、500円、100円、50円、10円、5円、1円の6種類、および国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行される前記の額面価格と1万円、5000円、1000円の記念貨幣となっている。これらの貨幣の製造および発行の権能は政府に属し、貨幣の発行は製造済みの貨幣を日本銀行に交付することにより行われる。
[齊藤 正]
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精選版 日本国語大辞典
ほじょ‐かへい ‥クヮヘイ【補助貨幣】
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デジタル大辞泉
ほじょ‐かへい〔‐クワヘイ〕【補助貨幣】
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