●褒章【ホウショウ】
デジタル大辞泉
ほう‐しょう〔‐シヤウ〕【褒章】
[補説]褒章の種類と授与対象
種類 | 授与対象 |
紅綬褒章 | 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者 |
緑綬褒章 | 自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著である者 |
黄綬褒章 | 業務に精励し衆民の模範である者 |
紫綬褒章 | 学術・芸術上の発明・改良・創作に関して事績の著しい者 |
藍綬褒章 | 公衆の利益を興し成績著明である者、または公同の事務に尽力した者 |
紺綬褒章 | 公益のため私財を寄附した者 |
飾版(しょくはん) | 既に褒章を授与された者に、さらに同種の褒章を授与する場合 |
出典:小学館
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世界大百科事典 第2版
ほうしょう【褒章】
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勲章・褒章がわかる事典
ほうしょう【褒章】
出典:講談社
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日本大百科全書(ニッポニカ)
褒章
ほうしょう
国の栄典の一つ。主として民間人の善行を表彰する趣旨で、国から与えられる名誉の標章。1881年(明治14)褒章条例(太政官布告63号)が公布され、紅綬(こうじゅ)褒章、緑綬褒章、藍綬(らんじゅ)褒章の3種が定められたが、その後1918年(大正7)紺綬褒章、さらに55年(昭和30)黄綬褒章、紫綬褒章が増設されて、現在6種となっている。これらの褒章は銀製の章(メダル)をつるす綬(リボン)の色によって識別され、表彰の対象となる善行、事績の内容によって、それぞれ授与される褒章が定められている。褒章は、勲章とは異なって等級がなく単一級である。また、褒章の裏面には受章者の氏名が刻印される(紺綬褒章を除く)。すでに褒章を受章した者が再度同じ種類の褒章を授与されるような善行または事績があった場合には、そのつど飾版(褒章の綬につけて飾るもの)1個が授与される。表彰される者が団体の場合には褒状が授与される。授与される者が死亡した場合には、その遺族に、追賞として賞杯(銀杯)または褒状が授与される。なお、1947年(昭22)新憲法施行の際、他の栄典が廃止または運用の停止措置がとられたのに対し、この褒章制度のみは中断されることなく、むしろ運用が強化され、栄典制度の空白を補う効用があった。
[内閣府賞勲局]
沿革と授与対象
紅綬褒章
自己の危険を顧みないで人命を救助した者に授与される。綬は紅色。
[内閣府賞勲局]
緑綬褒章
孝子、節婦など徳行の優れている者に授与される。綬は緑色。第二次世界大戦後の受章者は3人にすぎず、近年授与例はない。
[内閣府賞勲局]
黄綬褒章
篤農家、一般勤労者を対象とし、業務に精励し衆民の模範たるべき者に授与される。綬は黄色。
[内閣府賞勲局]
紫綬褒章
学術・芸術上の発明、改良、創作について事績著明な者に授与される。綬は紫色。
[内閣府賞勲局]
藍綬褒章
教育・衛生・慈善・防疫の事業、学校・病院の建設、道路・河渠(かきょ)・堤防・橋梁(きょうりょう)の修築、田野の墾闢(こんびゃく)、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達について公衆の利益を興した者または公同の事務に勤勉した者に授与される。綬は藍(あい)色。
[内閣府賞勲局]
紺綬褒章
公益のため私財を寄付した者に授与される。綬は紺色。当初は、国および地方公共団体ならびに特定の公益法人に対し私財1万円以上を寄付した者が対象となっていたが、数次の改定を経て、1981年(昭和56)から500万円以上に改められている。なお、二度以上私財を寄付した者には銀飾版が授与されるが、これが5個以上になると、5個ごとにこれらと引替えに金飾版が授与される。また、1500万円以上の私財を寄付した者には、紺綬褒章のほか、木杯一組が授与される。団体が1000万円以上寄付した場合は、褒状が授与される。
[内閣府賞勲局]
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精選版 日本国語大辞典
ほう‐しょう ‥シャウ【褒章】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
褒章
ほうしょう
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