●規則【きそく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
規則
きそく
rule
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デジタル大辞泉
き‐そく【規則】
2 物事の秩序。「
3
㋐最高裁判所、国会の両議院、会計検査院、人事院などが、憲法や法律に基づき、内部規律・事務処理などに関して制定する法。
㋑都道府県知事・市町村長が、その権限に属する事務に関して制定する細則。→条例
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世界大百科事典 第2版
きそく【規則】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
規則
きそく
法律より下位にある制定法規の一つの形式。現行法上その数は多く、法的性格も多様である。最高裁判所規則は訴訟手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項を定め(憲法77条)、衆議院、参議院はおのおのその会議その他の手続および内部の規律に関して衆議院規則、参議院規則を定める(憲法58条)。会計検査院、人事院、国家公安委員会、公正取引委員会なども法律に基づいてそれぞれの名を冠する規則を制定することが認められている。地方公共団体では長(知事、市町村長)は規則を制定することができるが、それは国の機関委任事務を執行する場合または住民の権利・義務にかかわらない場合に限られている。自治事務で住民の権利・義務に関することについては、いわゆる行政事務条例を制定しなければならない。地方公共団体の行政委員会である人事委員会、教育委員会なども法律、条例に基づいて規則を制定できる。地方公共団体の機関の制定する規則は条例よりもその効力は劣る。
[阿部泰隆]
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精選版 日本国語大辞典
き‐そく【規則】
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