●親王宣下【シンノウセンゲ】
デジタル大辞泉
しんのう‐せんげ〔シンワウ‐〕【親王宣下】
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世界大百科事典 第2版
しんのうせんげ【親王宣下】
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精選版 日本国語大辞典
しんのう‐せんげ シンワウ‥【親王宣下】
〘名〙 親王の称号を許すという宣旨を下すこと。淳仁天皇の天平宝字三年(七五九)に始まる。
※康富記‐康正元年(1455)一〇月二八日「是日木寺宮有二御元服一、今年正月有二親王宣下一、為二仙洞法皇御養子一、令レ蒙二親王宣旨一給」
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