●解約返戻金【カイヤクヘンレイキン】
デジタル大辞泉
かいやく‐へんれいきん【解約返戻金】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
損害保険用語集
保険基礎用語集
解約返戻金
出典:みんなの生命保険アドバイザー
(C) Power Planning Inc. All Rights Reserved.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
日本大百科全書(ニッポニカ)
解約返戻金
かいやくへんれいきん
生命保険において、保険契約の解約、失効、解除などの場合に契約者に還付される金額。解約返戻金は、保険の種類、加入年齢、加入後の経過年数などによって異なるが、加入後の経過年数が短いと、通常、払込み保険料より少ない。これは、契約者の払い込んだ保険料の一部は、他の契約者の死亡保険金として支払われたり、契約維持のための費用にあてられたりするからである。また、死亡保障だけを目的とした定期保険は、満期保険金がなく、死亡保険金の支払いだけにあてられるため、解約返戻金がないか、あってもごくわずかである。
なお、損害保険では、原則として、保険契約者の責に帰すべき事由によって保険契約が無効あるいは失効となった場合は、保険料は返還されない。保険会社の責によってその契約が無効の場合は、保険料の全額が、また、失効あるいは解除の場合は、未経過期間に対して日割り計算をした保険料が返還される。
[金子卓治]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「解約返戻金」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●解約返戻金の関連情報