●解除【かいじょ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
解除
かいじょ
Rücktritt
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デジタル大辞泉
かい‐じょ〔‐ヂヨ〕【解除】
1 今まであった制限・禁止、あるいは特別の状態などをなくして、もとの状態に戻すこと。「規制を
2 法律で、契約当事者の一方の意思表示によって、成立している契約を初めからなかったものとすること。
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保険基礎用語集
解除
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世界大百科事典 第2版
かいじょ【解除】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
解除
かいじょ
契約当事者の一方が、有効成立している契約の効力をその一方的意思表示によって消滅させることを契約の解除、あるいは単に解除という。当事者の合意によっても解除できる(合意解除・解除契約)が、一般には解除権の行使に基づいて行われる。
[淡路剛久]
解除権
一方的意思表示によって契約を解消させうる権利(形成権)を解除権(広義の解除権)という。解除権には、あらかじめ契約によってそれを留保しておく約定解除権と、法律の規定によって生じる法定解除権がある。
[淡路剛久]
約定解除権
契約の当事者があらかじめ解除権の留保をしておいた場合に、この特約によって生ずる解除権で、法定解除権に対する。民法は一般的な規定を置いていないが、解約手付(民法557条)や買戻しの特約(同法579条)などはその例である。行使方法と効果は、特別の定めがない限り、法定解除権と同様に取り扱われる(同法540条、544条~548条)。
[淡路剛久]
法定解除権
法律の規定によって生ずる解除権である。
法定解除権には、契約の効力を遡及(そきゅう)的に消滅させる解除権(狭義の解除権――民法541条以下)と、そのような遡及的効力を生じない解除権とがある。後者の場合は、前者と区別して講学上、「告知」とよばれている(民法典での用語は「解除」と「解約の申入れ」とに区別されている)。
民法は、まず履行遅滞など債務不履行を理由とする解除権について規定し(541条~543条)、各契約について、特殊な解除権について詳しく規定を置いている(561条~568条、570条)。
実際上、大きな社会的機能を果たしている狭義の解除権(民法541条以下)は、次の場合に発生することが多い。
すなわち、債権者が履行遅滞に陥り、相当の期間を定めて履行の催告をしても、債務者の責に帰すべき事由によってその履行がない場合(民法541条)、それが定期行為の場合には催告が不要(同法542条)、および債務者の責に帰すべき事由による履行不能の場合(同法543条)などである。民法第541条以下の契約の解除(狭義)がなされた場合、さかのぼって解消してしまうから(解除の遡及効)、当事者は互いに相手方に対して原状回復の義務を負い(同法545条1項)、損害がある場合にはそれを賠償する義務を負う(同法545条3項)と規定している。
[淡路剛久]
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精選版 日本国語大辞典
かい‐じょ ‥ヂョ【解除】
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げ‐じょ ‥ヂョ【解除】
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