●記念物【キネンブツ】
デジタル大辞泉
きねん‐ぶつ【記念物】
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世界大百科事典 第2版
きねんぶつ【記念物】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
記念物
きねんぶつ
文化財の分類の一つ。以下の三種に大別される。(1)貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅等の遺跡で国にとって歴史上または学術上価値の高いもの、(2)庭園、橋梁(きょうりょう)、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの、(3)動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む)、植物(自生地を含む)および地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)で国にとって学術上価値の高いもの。
これらのうち重要なものについては、国が文化財保護法に基づき、それぞれ史跡、名勝、天然記念物(そのなかでもさらに重要度の高いものは特別史跡、特別名勝、特別天然記念物)に指定、保護を図っている。また、その他に、登録制度に基づく登録記念物もある。2019年(平成31)3月1日時点での指定件数は、史跡1823件(うち特別史跡62件)、名勝415件(うち特別名勝36件)、天然記念物1030件(うち特別天然記念物75件)となっている。
[佐滝剛弘]
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