●記録荘園券契所【キロクショウエンケンケイジョ】
デジタル大辞泉
きろくしょうえんけんけい‐じょ〔キロクシヤウヱンケンケイ‐〕【記録▽荘園券契所】
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世界大百科事典 第2版
きろくしょうえんけんけいじょ【記録荘園券契所】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
記録荘園券契所
きろくしょうえんけんけいしょ
単に記録所ともいう。1069年(延久1)、後三条(ごさんじょう)天皇が荘園の整理を推進するために設けた機関で、太政官(だいじょうかん)庁内の朝所(あいたんどころ)に置かれ、寄人(よりゅうど)(職員)が任命された。荘園所有者より提出させた券契(証拠書類)を検討審査し、その結果を太政官に報告した。これを勘奏(かんそう)といい、太政官はその勘奏に基づいて官符を発布し、停廃を命じた。停廃の対象とされたのは、券契がない荘園、不正な手続でたてられた荘園、および前回の荘園整理令が出された1045年(寛徳2)以後の新立荘園などであった。これ以前、荘園の増加を抑制するため幾度か荘園整理令が出されたが、国司が執行していた。それを中央に関係官庁を設けて推進したもので、いちおうの成果をあげたが、天皇の在位期間が短かったこともあり、荘園新立の傾向を阻止するには至らなかった。その後1111年(天永2)、1156年(保元1)、下って1187年(文治3)、1202年(建仁2)にも置かれたが、みるべき成果はなかった。なお、1321年(元亨1)や建武(けんむ)新政府にも1333年(元弘3)記録所が置かれたが、これは荘園整理というよりは、政務にかかわる機関で、同一には扱えない。
[村井康彦]
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精選版 日本国語大辞典
きろく‐しょうえんけんけいじょ ‥シャウヱンケンケイジョ【記録荘園券契所】
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旺文社日本史事典 三訂版
記録荘園券契所
きろくしょうえんけんけいしょ
記録所ともいう。1069(延久元)年に後三条天皇が荘園整理事務のために設置。荘園の証拠書類(券契)を提出させ,寄人がその審理にあたり,1045(寛徳2)年以後の新立荘園と,それ以前でも由来の明らかでないものを停止した。天皇の死後消滅したが,以後たびたび設置された。
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