●許可漁業【きょかぎょぎょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
許可漁業
きょかぎょぎょう
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉
きょか‐ぎょぎょう〔‐ギヨゲフ〕【許可漁業】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
農林水産関係用語集
世界大百科事典 第2版
きょかぎょぎょう【許可漁業】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
許可漁業
きょかぎょぎょう
漁業法に基づき、水産資源の保護や漁業紛争の調整など公益上の目的から、自由に営むことを一般に禁止している漁業について、特定の者に限り禁止を解いて、かつ漁船規模、漁区、漁期等の制限条件のもとで漁獲を行えるようにした漁業。通常の沖合・遠洋漁業一般がこれにあたる。基本的に「警察許可」の一種と解され、権利性を有する免許漁業制度とは性質を異にする。許可漁業には大別して二つの種類がある。一つは農林水産大臣(以下、農水大臣)が省令により許可する指定漁業(大臣許可漁業)であり、もう一つは都道府県漁業調整規則に基づいて行われる知事許可漁業である。
指定漁業は遠洋漁業等を統一的に掌握するため、1962年(昭和37)の漁業法改正により見直され創設された制度である。原則として5年に一度の一斉更新制がとられ、水域や漁船規模等の内容はすべて省令で定められる。指定漁業を営もうとする者は船舶ごとに農水大臣の許可が必要であり、当初、遠洋底引網漁業や大型捕鯨業等外国水域や遠洋で操業する17業種が政令指定されていたが、1980年代後半以降、200海里体制下の漁業秩序が浸透して遠洋漁業の縮減や再編が余儀なくされ、現在13業種で政令指定がある。そのうち沖合底引網漁業、以西底引網漁業、遠洋底引網漁業、大中型巻網漁業、遠洋カツオ・マグロ漁業、近海カツオ・マグロ漁業、北太平洋サンマ漁業、日本海ベニズワイガニ漁業、イカ釣漁業等の9業種で一斉更新制がとられている。指定漁業全体の許認可隻数は2014年10月1日時点で1530隻であった。このほか、省令により指定漁業に準ずる扱いの「特定大臣許可漁業」として東シナ海等カジキ等流し網漁業ほか4業種が、「届出漁業」として沿岸マグロ延縄(はえなわ)漁業ほか3業種が、それぞれ承認等を得るものと定められている。
他方、知事許可漁業は、地域的な網漁業、延縄・釣漁業、カゴ漁業、突きん棒等々やや小規模、かつ近海・沖合での地元漁場を対象としており、業種は非常に雑多で表記も呼称もまちまちである場合が多い。知事は海区漁業調整委員会の意見を聞いたうえで漁業取締や漁業調整を目的として水産動植物の採捕および販売等の禁止や制限、漁具・漁船の禁止や制限、漁業者の数や資格制限等の規制ならびに罰則等を漁業調整規則として定めている。さらに都道府県には漁業調整委員会が独自に漁業の禁止や制限等を定めうる「委員会指示」等、知事許可制度に準ずる規定もある。小型機船底引網漁業、中型巻網漁業、瀬戸内海機船船引網漁業、小型サケ・マス流し網漁業の4業種については、操業の影響が広域に及ぶ特性があることにかんがみ、許可隻数の最高限度等を農水大臣が統一的に規制しそのもとでの知事許可漁業とされるため、大臣枠の「法定知事許可漁業」とよばれる。
なお、漁業種類や漁法の名称については、漁業制度や農林水産統計で用いる表記とは異なるが、一般に通行しているものを用いた。
[廣吉勝治 2015年9月15日]
『廣吉勝治・佐野雅昭編著『ポイント整理で学ぶ水産経済』第2版(2009・北斗書房)』
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
きょか‐ぎょぎょう ‥ギョゲフ【許可漁業】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「許可漁業」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●許可漁業の関連情報