●訴権【そけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
訴権
そけん
Klagerecht; right in action; action
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デジタル大辞泉
そ‐けん【訴権】
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世界大百科事典 第2版
そけん【訴権 Klagrecht[ドイツ]】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
訴権
そけん
訴えによって裁判所の審判を要求しうることを私人の権能としてみた場合の観念。民事訴訟においては「訴えなければ裁判なし」Nemo judex sine actoreとの法諺(ほうげん)が示すように、裁判所は訴え(判決の申立て)のあった事項についてだけ判決し、積極的に訴えのない事件や、訴えの範囲を超えた事項については判決しない。しかも裁判所は訴えがあれば、その訴えに対して審判するかしないかを選択する裁量の余地はなく、かならずなんらかの応答をしなければならない。すなわち、民事の紛争が生じた場合に、その当事者は権利保護を求めるため、国家の司法機関である裁判所に対して訴えを提起し、事件の審理とこれに基づく判決とを要求できることになっているのであって、このような判決の申立てができることを、その者の権利としてみた場合、それを訴権という。
このような公法上の権利を有する当事者が裁判所に対して権利保護あるいは紛争解決を求めることのできる法理についての学説を訴権学説という。これは民事訴訟制度の発達と公法理論の発展に伴い、幾多の変遷を遂げて今日に至っている。略説すれば以下のとおりである。19世紀において、まず公法的訴権説が、きわめて素朴な学説ともいうべき私法的訴権説(原告の被告に対する私法上の権利を裁判所に対して行使する権利とする説)にかわって登場した。さらに、この公法的訴権説が抽象的公権説(訴権を人格権の発露とし、私人が国家に対して審理判決を求める公法上の権利とする説)から、裁判所に対して自己に有利な判決を要求する権利とする具体的公権説に進み、さらに具体的公権説の理論構造を発展させて、「訴訟の目的」たる実体関係を理論体系に取り入れ、訴えと判決との間に理論的連関をもたしめた権利保護請求権説が現れた。この説は一時期、民事訴訟法学界を風靡(ふうび)したが、現在ではこの説のほかに、本案判決請求権説、司法行為請求権説なども有力に唱えられている。また訴権論を論ずる意味がないとして訴権否認論の立場をとる学説もある。
[内田武吉]
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精選版 日本国語大辞典
そ‐けん【訴権】
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