●訴訟代理人【そしょうだいりにん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
訴訟代理人
そしょうだいりにん
Prozessbevollmächtigte
(2) 刑事訴訟法上も同意義。法人が被告人であるときはその代表者,意思無能力者が被告人であれば,法定代理人が,法律上当然,包括的にその訴訟行為を代表するほか,委任に基づく代理人もある。そのうち弁護人は包括的な代理権をもつが,被告人の保護者としての地位をあわせてもっている。
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デジタル大辞泉
そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】
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世界大百科事典 第2版
そしょうだいりにん【訴訟代理人】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
訴訟代理人
そしょうだいりにん
民事訴訟法上は、訴訟代理権を有する者をいい、刑事訴訟法上は、例外的に認められた訴訟行為を代理する者をいう。
[内田武吉・加藤哲夫]
民事訴訟における訴訟代理人
民事訴訟における訴訟代理人は、訴訟遂行のための代理権をもった任意代理人のことである。任意代理人は、その選任が当事者たる本人の意思に基づく点で法定代理人とは異なる。民事訴訟法第54条は、次の2種類の訴訟代理人を認めている。
(1)当事者の個別的授権による訴訟代理人(狭義の訴訟代理人) この代理人は原則として弁護士でなければならないが、簡易裁判所においては許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人にすることができる。
(2)その資格に基づく訴訟代理人 これは本人の業務につき包括的な代理権を法令上与えられており、その結果、裁判上の行為をする権限をも包含している法令上の代理人で、たとえば支配人(会社法11条1項)、船舶管理人(商法700条)、船長(同法713条)などである。法令上の訴訟代理人の権限は、もっぱら当該関係法令によって定まる。
訴訟委任による訴訟代理人の権限も法定されており(民事訴訟法55条1項、2項)、これを制限することはできない(同法55条3項)。代理人が法律専門家たる弁護士であることを信頼し、訴訟手続の円滑な運営を期待できるからである。
[内田武吉・加藤哲夫]
刑事訴訟における訴訟代理人
刑事訴訟法では、法律上訴訟行為の代理を認めたのはごくわずかな場合にすぎない。すなわち、被告人が法人のときはその代表者が、被告人が特定の事件について意思無能力者である場合にはその法定代理人が、訴訟行為を代理し(刑事訴訟法27条、28条)、また、被告人が法人である場合および軽微な事件については公判期日に代理人の出頭を許し(同法283条、284条)、さらに弁護人に対し独立代理権を認め(同法41条)、告訴およびその取消しの代理を認めている(同法240条)。
[内田武吉・加藤哲夫]
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精選版 日本国語大辞典
そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】
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