●訴訟要件【そしょうようけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
訴訟要件
そしょうようけん
Prozessvoraussetzung
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デジタル大辞泉
そしょう‐ようけん〔‐エウケン〕【訴訟要件】
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世界大百科事典 第2版
そしょうようけん【訴訟要件】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
訴訟要件
そしょうようけん
民事訴訟法上、原告の請求の当否を判断する裁判(原告の主張する権利・義務の存否を判断する裁判で、本案判決という)を受けるために必要とされる要件をいう。原告から請求について裁判要求があっても、たとえば、裁判所がその事件につき裁判する権限をもっていなければ請求自体について判断することができないし、また、審判しても紛争の解決に役だたないときは審判してもむだになる。
訴訟要件に何が該当するかについては、統一的な規定がないが、訴訟法の明文あるいは解釈により、その範囲がだいたい一致している。おもなものをあげれば、
(1)請求および当事者がわが国の裁判権に服すること
(2)裁判所が管轄権を有すること
(3)当事者が当事者適格を有すること
(4)訴えの利益があること
などである。
訴訟要件は、原則として口頭弁論終結時において具備していなくてはならないが、裁判所は、その存否につき疑問があり、あるいは当事者間に争いがあるときは、職権ででも調査する。調査の結果、訴訟要件が備わっていれば、中間判決を出すか、そのまま審理を続け終局判決の理由中でその判断を示す。もし一つでも欠けていれば、補正できるものは補正命令を出し、補正できないときは、訴えを不適法として却下する(管轄違いのときは、管轄権のある裁判所へ事件を移送する)。
刑事訴訟法上は、訴訟条件という語を用いる。
[本間義信]
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精選版 日本国語大辞典
そしょう‐ようけん ‥エウケン【訴訟要件】
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